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派遣の急な打ち切りってアリ⁉︎契約トラブルに詳しい元派遣営業が解説します

突然、派遣打ち切りに…

派遣の契約が急に打ち切りになったんだけど、こんなのってアリ?

派遣で働いていて、急に契約終了を告知された…

来月から来なくて良いと言われた…

派遣王子
派遣王子

突然仕事がなくなったら本当に困りますよね?

急な派遣契約終了や派遣契約解除などによる打ち切りにあったとき、正しい知識をもって対応する必要があります。

この記事では、派遣の契約打ち切りについて、いつまでに通知するルールがあるか、正しい知識をお伝えします。

派遣の打ち切りはいつまでに通知すべきか!多くの契約トラブルを経験した元派遣営業が解説します。

この記事はこんな人にオススメ

  • 派遣で急に契約を打ち切られた
  • 契約終了の通知がいつまでにあるか知りたい

派遣の打ち切りはいつまでに通知される?

派遣王子
派遣王子

「派遣切り」や「雇止め」という言葉は聞いたことがあると人も多いと思いますが、実際にそのような目にあったことはありますでしょうか。

契約の終了は、本来いつまでに通知されるべきなのでしょうか。

法的な観点と、派遣会社の個別の契約やサービスの観点と、2つの視点からご説明します。

法的な観点から

まず、法的な観点から解説します。

労働に関わる重要な法律のなかに、労働契約法というものがあり、そのなかで「雇止めの予告」について明確に定めがあります。

労働契約には、「期間の定めのない労働契約」と「期間の定めのある労働契約」があり、それぞれの場合で異なります。

①「期間の定めのない労働契約」の場合

「期間の定めのない労働契約」とは、一般的に正社員のような長期雇用を前提として働くものです。

派遣の契約のなかにも、正社員として派遣会社に雇用されて派遣先で働くというもので、契約更新型ではなく契約期間がさだめられていないものがあります。

過去には特定派遣という呼ばれ、いまでは無期雇用派遣などと呼ばれており、たとえばエンジニアや建築関連の専門職種に多い契約です。

この「期間に定めのない労働契約」の場合、雇止め自体がNGとなりますので、原則派遣の打ち切りというのは認められません。

(派遣先が変更されるということはありますのでご注意ください)

②「期間の定めのある労働契約」の場合

「期間の定めのある労働契約」とは、有期労働契約といって期間を定めて働くものです。

期間が限定されるものや、長期であっても契約更新を前提としたものや、自動更新型の契約も含まれます。

派遣の契約の多くが、この有期労働契約のものです。

この有期労働契約の派遣社員については、契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている場合、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

このように、「雇止めの予告」について、明確に定めがあります。

逆にいうと、契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている場合でなければ、明確な定めはありません。

派遣会社の個別の契約やサービスの観点から

次に、派遣会社の個別の契約やサービスの観点から解説します。

法律に定められていなくても、派遣会社との個別の契約や、派遣会社のサービスとして定められている場合があります。

大手の派遣会社では、契約を更新しない場合は30日前までに告知する、というところが多いです。

派遣会社との契約書(労働者派遣個別契約書)や、就業規則やハンドブックなどがあれば、そちらに記載がないか確認してみてください。

就業規則やハンドブックは、冊子で配布されていなくても、派遣会社のホームページなどで確認できる場合があります。

しかし、個別の契約等で定められた30日前を切ってしまったとしても、それは違法ではありません。

事前に何の連絡もなく30日前を切って終了告知をされたなど、場合によっては契約違反を主張できることもあるので、どうしても腑に落ちないときの対応についてご説明します。

まとめ/派遣の急な打ち切りにあったらどうすれば?

派遣王子
派遣王子

この記事では、派遣打ち切りの通知ルールについてご説明しました。

この記事をまとめると以下の通りです。

  • 「期間の定めのない労働契約」は、そもそも打ち切り自体がNG
  • 「期間に定めのある労働契約」は、3回以上契約更新しているか1年を超えて雇用されている場合、30日前までに通知しないといけない
  • 派遣会社の個別の契約に独自ルールが記載されている場合がある(一般的には30日前ルールが多い)

また、この記事には書いていませんが、契約期間の途中で終了することはそもそもできないので、いつ通知するかに関係なく原則NGとなります。

残りの契約期間については、休業補償の対象になります。

このようなルール違反の打ち切りがあったとき、また法的には違反していなくてもどうしても納得できないときは、外部の専門機関に相談することをオススメします。

派遣の契約や就業について、各都道府県にある労働局の需給調整事業第二課が相談窓口となりますので、本当に困ったときは連絡できるように覚えておくと良いでしょう。

しかし、仮に違反があったとしても、一時的に契約期間が伸びたり、休業補償の対象になったりすることはありますが、打ち切り自体をくつがえすことは非常に難しいのが現実です。

泣き寝入りをすることはオススメしませんが、もちろん次の仕事探しも並行しておいたほうが間違いないですね。

急な契約終了に備えて、正しい知識を身につけておきましょう!

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